改正後の電子帳簿保存法でタイムスタンプは不要?必要?

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紙の領収書などを電子化して保存する際の要件として、電子帳簿保存法に定義されている「タイムスタンプ」ですが、2022年1月から施行される改正では「タイムスタンプが不要になる」という話を耳にされた方は多いのではないでしょうか。
本記事では改正後の要件と照らし合わせて、どのようなケースでタイムスタンプが不要になるのか、それとも必要なのか、分かりやすく解説します。

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タイムスタンプとは?

タイムスタンプとは、「ハッシュ値」(※1)と「時刻情報」を結合したもので、ある時刻における電子データの存在を証明するものです。電子帳簿保存法においては、データの信頼性を担保し、改ざん防止の役割を担っています。

書類であれば、書き替えると後が残り、筆跡などから誰が書いたのかといった情報を推測できます。
電子データで保存すると、書類にあるような筆跡や劣化といった、変更を確認できる情報は少なくなります。

こうした変更や改ざんが分かりにくい電子データに対してタイムスタンプを付与することにより、第三者が検証することができるようになります。

タイムスタンプ_edit.png

 ※1:ハッシュ値は、計算によって生成されます。対象データが同じであればハッシュ値は変わらないという特徴があるため、タイムスタンプのハッシュ値と、対象データから生成されたハッシュ値を比較することで、タイムスタンプが付与された時刻以降にデータに変更がないかどうかが分かる仕組みとなっています。
ハッシュ値から元データを特定するためには膨大な計算が必要なため、ほぼ不可能かつ、データが少しでも変わると生成されるハッシュ値も変化するので、偽装が難しく、タイムスタンプはデータに対する確かな存在証明となりえます。

 

 

法改正でタイムスタンプは不要になったのか?

令和3年度の税制改正では、タイムスタンプに関する要件も緩和され、下記条件を満たすことで「不要」となりました。

 ー"訂正又は削除を行った事実及び内容を確認することができるシステム(訂正又は削除を行うことができないシステムを含む。)で保存を行うことをもって、タイムスタンプの付与に代えることができることとする。"

※税制改正大綱より一部抜粋

 

 

タイムスタンプが不要になったことによるメリット

タイムスタンプの要件が緩和されたことにより、電子帳簿保存法対応における運用面での負荷が低減します。

改正前の運用では、タイムスタンプが付与されるまでの期間のチェックや、一定期間内に付与されなかった場合の第三者への付与依頼、一括検証の実施などを行う必要がありました。改正後は、タイムスタンプの付与期間の大幅な緩和と統一がされ、フローの分岐はなくなっています。

【Before:改正前のタイムスタンプを付与する運用】
タイムスタンプの付与を行う場合の運用_edit.png

一方で改正後、条件を満たしてタイムスタンプの付与が不要となる場合には、付与までの期間を気にする必要もなく、一括検証などもなくなり、従業員の業務負荷が少ない運用で電子帳簿保存法に対応できます

【After:タイムスタンプを付与しない運用】タイムスタンプを付与しない場合の運用_edit.png このように、改正により電子帳簿保存法対応のハードルがぐっと下がり、対応を検討していた企業にとってスタートを切る大きな後押しとなっています。

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まだ間に合う!施行目前の法改正に備えを

本記事ではタイムスタンプについて解説してきましたが、電子帳簿保存法に対応するために満たすべき要件は他にもあります。改ざんなどの不正を防ぐ運用の検討はもちろんのこと、データを保存するシステムやサービスが、法要件を満たせるだけの機能を備えているかどうかは確認が必要です。

弊社ワークスアプリケーションズでは、電子帳簿保存法に対応した「Electronic Book Maintenance」の提供や、お役立ち情報などの発信も継続して行っておりますので、ご興味のある方はご活用ください。

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