2021年度の改正で、電子帳簿保存法はどう変わる?
本記事では、改正内容をわかりやすくまとめ、改正後の変化やメリットを解説していきます。改正内容が確定するまでは、今後も目が離せない税制改正ですが、本記事がみなさまの情報収集の一助となれば幸いです。
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「2021年度の電子帳簿保存法見直し」の概要
令和4年1月1日から施行される予定の改正の主な内容は以下の通りです。
これまでは、不正を防ぐ目的で厳しい基準を設けた「適性事務処理要件」や、タイムスタンプの付与についても「特に速やか」といった目安がありましたが、今回の改正ではそれらの要件を含め、廃止・緩和が行われています。
さらに、不正や不備があった場合の措置や、要件に従って保存されていないデータの取り扱いについても明確に整理されました。ご興味のある方は、令和3年の電子帳簿保存法の改正など最新の法改正動向について解説したお役立ち資料もご用意しておりますので、是非ダウンロードいただけますと幸いです。
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ポイント①「廃止」を含む、大幅な緩和
今回の改正で、これまで企業の電子帳簿保存法への対応の大きなハードルとなっていた2つの要件が廃止されました。
1.承認制度の廃止
スキャナ保存制度を適用するためには、3か月前までに税務署長に事前に承認をもらう必要がありました。
承認制度の廃止により、承認申請書の作成や利用するシステムの説明書、事務手続きに関する書類の用意など煩わしい手続きが不要となり、 準備の手間もより少なく・すぐに、書類の電子化・スキャナ保存を始められるようになります。
2.タイムスタンプ要件の緩和
受領者本人が電子化する場合には署名の上、3営業日以内にタイムスタンプを付与する必要がありました。
緩和により、最長2か月以内という余裕のある期間内に、電子データを正しく保存できるシステムに保存をすれば、タイムスタンプの付与も不要となり、タイムスタンプにかかるコストが削減され、作業負荷も軽減されます。
手続きや期限の制約が緩和されたことは、電子帳簿保存法への対応を検討中の企業にとって大きな後押しとなることでしょう。
改正のポイント②不正に対するペナルティの強化
多くの要件が廃止・緩和された一方で、不正に対するペナルティが強化されました。
申告漏れ等があった場合には、通常課される重加算税の額に、該当する不正に関わるものは「10%」加算されます。
また、保存要件を満たさない電子データの記録は、国税関係書類等として取り扱わないことが明確にされました。その場合、紙の原本を保存し続ける必要があります。なお、災害などやむを得ない事情がある場合は保存要件自体が不要となります。
これまでは、要件に従って正しく運用する責任が求められていましたが、今回の改正で、データ改ざんなどの不正を防ぐ目的で盛り込まれていた「適正事務処理要件」等の要件が廃止となり、今後は不正や不備を防ぐ措置や対策の検討を含め、結果への責任が求められるようになったと言えます。
法改正に柔軟に対応しつつ、ペーパーレス化を実現できるシステムを
1998年に制定されて以来、改正が続く電子帳簿保存法ですが、今後も社会情勢に合わせて緩和が続くと見込まれます。
ペーパーレス化を実現するためにシステムを検討する企業も増えていますが、「柔軟に法改正に対応し続けることができるかどうか」はシステムを選定する上で重要なポイントです。
弊社製品は「無償バージョンアップ」のコンセプトで、過去の法改正に無償で対応し続けてきた実績がございます。
ERPパッケージソフト「HUE」では、e-文書法に対応した機能を備えております。また、スキャナ保存制度への対応に向けて証憑の電子管理ツール「Electronic Book Maintenance」をリリースしており、JIIMA認証を取得しました。HUEと連携して利用することも可能です。訂正・削除の記録も残りますので、「HUE」「Electronic Book Maintenance」のような電子データを正しく保存できるシステムをご活用いただくことで、タイムスタンプの付与が不要となるなど、今回の法改正の緩和によるメリットを享受できます。
電子帳簿保存法対応を含め、今後の法改正への対応を考慮してシステムをご検討の際には、是非お問い合わせください。
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