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HUE認定制度規約

HUE認定制度における個人情報の取扱いについて

第1条(目的)

  1. この規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社ワークスアプリケーションズ(以下「当社」といいます。)が、当社製品(第2条第1号で定義するものをいいます。)及び導入支援サービス(第2条第2号で定義するものをいいます。)に関する知識、技能及び実務遂行能力を有する者を、当社所定の基準に基づき、別添1に定める資格区分のいずれかとして認定する制度(以下「本制度」といい、当該認定を受けたものを総称して「HUE認定者」といいます。)について必要な事項を定めることを目的とします。
  2. 当社は、本制度を通じて、当社製品及び導入支援サービスに関する適切な知見の蓄積、活用及び継承を促進し、もってサービス品質の向上及び顧客に対する提供価値の維持向上を図るものとします。

第2条(定義)

本規約において使用する以下の用語の意味は、次の各号に定めるとおりとします。

  1. 「当社製品」とは、当社が提供するパッケージソフトウェア「HUE」シリーズを意味します。

  2. 「導入支援サービス」とは、当社製品の導入、設定、検証その他これらに関連する支援業務を意味します。

  3. 「パートナー企業」とは、当社との間で業務委託契約その他これに類する契約を締結している企業又は当社がその裁量により認める企業を意味します。

  4. 「申請者」とは、パートナー企業の従業員(正社員又は契約社員に限るものとします。)又は当社がその裁量により認める個人事業主であって、本制度に基づく認定の申請をした者を意味します。

  5. 「認定者」とは、当社所定の基準に基づき、HUE認定者として認定した個人を意味します。

  6. 「認定資格」とは、当社が認定者に対して付与するHUE認定者としての資格上の地位を意味します。

  7. 「認定表示」とは、認定資格の名称、ロゴ、バッジ、証明書、肩書、称号その他当社が認定資格に関連して使用を認めた表示を意味します。

  8. 「秘密情報」とは、当社が本制度に関連して申請者又は認定者に対し、文書、口頭又は物品等その形態を問わず開示した技術上、営業上、業務上その他の非公知情報を意味します。

第3条(認定)

  1. 申請者は、本規約の全部に同意の上、当社所定の方法により、当社が必要と認める情報(以下「申請時登録情報」という。)を提供することをもって本制度への申込みを行うものとします。

  2. 当社は、申請者が当社所定の認定要件を満たすと判断した場合に限り、認定資格を付与するものとします。

  3. 認定者は、申請時登録情報に変更がある場合には直ちに当社に対して当該変更内容を通知するものとします。

  4. 当社は、第2項により認定資格を付与する場合、認定者に対し、認定番号及び有効期限等を通知するものとします。

  5. 当社は、認定要件、資格区分(別添1に定めるものをいいます。)、認定区分(別添1に定めるものをいいます。)及び付与条件等について裁量を有し、その判断理由を開示する義務を負わないものとします。

  6. 当社は、必要に応じて、認定要件、資格区分、認定区分、付与条件その他本制度に関する内容を変更することができるものとします。

  7. 当社は、申請者又は認定者が虚偽の申告をし、必要な資料の提出を怠り、又は不正の手段を用いたと判断した場合、認定申込みの拒絶、審査の中止、認定の停止又は取消しを行うことができるものとします。

  8. 申請者又は認定者は、当社が前項に定める疑いがあると判断した場合、当社に対し、必要な情報の提供等合理的な範囲で協力しなければならないものとします。

  9. 認定資格は、認定者個人に対して付与されるものであり、所属法人、派遣元企業、委託元企業その他第三者に帰属するものではありません。

  10. 認定者は、認定資格の付与により、当社の従業員、代理人、販売代理店、業務提携先その他これらに類する立場を当然に取得するものではありません。

第4条(資格区分及び認定区分)

認定資格における資格区分、及び、各資格区分における認定区分は、別添1に定めるとおりとします。

第5条(認定者の遵守事項)

認定者は、認定資格の保持及び使用にあたり、次の各号を遵守するものとします。

  1. 当社製品及び導入支援サービスに関する知識、技能及び実務能力の維持向上に努めること

  2. 当社が公表又は通知する最新の規約、運用ルールその他の関連文書を確認し、これに従うこと

  3. 法令、公序良俗、本規約に従い、誠実に行動すること

  4. 顧客又は第三者に関して、虚偽、誇大又は誤認を生じさせる説明を行わないこと

  5. 認定資格の有効期間、認定範囲、資格区分及び認定区分を超える表示又は営業活動を行わないこと

  6. 認定表示を使用する場合、第7条第1項各号に定める使用条件に従うこと

  7. 当社又は当社製品の信用、ブランド価値又は顧客との信頼関係を毀損し、又はそのおそれのある行為を行わないこと

  8. 当社から求められた場合、認定資格の利用状況、表示状況その他当社が制度運営上必要と認める事項について、合理的な範囲で報告すること

  9. 当社が認定資格の維持のために必要と定める研修受講、実績報告その他の要件がある場合、これに従うこと

第6条(禁止事項)

申請者及び認定者は、次の各号に掲げる行為をしてはならないものとします。

  1. 当社が提供する教材、研修資料、マニュアルその他の資料を、当社の許諾なく複製、改変、配布又は営業目的に利用すること

  2. 認定資格を第三者に貸与し、譲渡し、又はこれらに類する行為を行うこと

  3. 当社、当社子会社、顧客又は第三者の信用、名誉、ブランド価値又は権利利益を侵害し、又は侵害するおそれがある行為を行うこと

  4. 法令違反、反社会的行為、情報漏えいその他当社が本制度の趣旨に反すると合理的に判断する行為を行うこと

  5. 有効期間満了、停止、取消しその他の理由により認定資格を失った後も、なお認定者である旨を表示し、又はこれと誤認されるおそれのある表示を継続すること

  6. 当社を代理して契約行為を行い、又は当社を代表する旨の表示をすること

第7条(認定表示の使用)

  1. 当社は、認定者に対し、認定資格が有効に存続する期間中に限り、以下に定める条件及び態様に従って認定表示を使用することを非独占的かつ譲渡不能な範囲で許諾するものとします。
    1. 認定表示は認定者のみが使用すること

    2. 認定表示を改変して使用しないこと

    3. 認定表示を第三者に貸与し、譲渡し、又はこれらに類する行為を行わないこと

    4. 認定者は、別添2の内容に従って認定表示を使用すること。なお、製品領域名称は当社所定の定義に従うこと

    5. 認定者は、当社との間に雇用関係、代理関係、提携関係その他これらに類する関係があると第三者に誤認させる表示をしないこと

    6. 認定者は、自己に付与された資格区分又は認定区分を超える表示をし、又は現に存在しない資格区分若しくは認定区分を名乗らないこと

    7. 認定者の所属法人等が広告・提案資料等に認定表示を使用する場合、その使用及び範囲について当社に対し、書面による承諾を得ること

  2. 認定資格が終了、停止又は取り消された場合、認定者は、直ちに認定表示の使用を中止し、名刺、提案書、営業資料その他一切の媒体から削除しなければならないものとします。
  3. 当社は、認定表示の使用が不適切であると判断した場合、認定者に対し、その是正、削除、中止その他必要な措置を求めることができるものとします。

第8条(秘密保持)

  1. 申請者及び認定者は、秘密情報を厳に秘密として保持し、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に開示、漏えい又は提供してはならず、かつ、本制度への参加、認定資格の維持又は当社が明示的に許諾した目的以外に使用してはならないものとします。

  2. 次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に該当しないものとします。 

    1. 守秘義務を負うことなく、開示前に既に保有していた情報

    2. 秘密情報を使用することなく独自に開発した情報

    3. 守秘義務を負うことなく、第三者から正当に入手した情報

    4. 開示の時点で既に公知であったか、又は開示後に本規約に違反することなく入手可能となった情報

  3. 申請者及び認定者は、法令、裁判所、行政機関その他権限ある機関により秘密情報の開示を求められた場合、法令上許容される範囲で事前に当社へ通知し、必要最小限の範囲でのみ開示するものとします。
  4. 申請者及び認定者は、秘密情報を、善良な管理者の注意をもって管理しなければならないものとします。
  5. 申請者及び認定者は、秘密情報の漏えい、紛失、不正利用その他の事故を知ったときは、直ちに当社に報告し、当社の指示に従って必要な措置を講じるものとします。

第9条(個人情報の取扱い)

当社は、別途定める「個人情報の取扱い(通知・同意文)」及び適用法令に従い、申請者及び認定者の個人情報を取得し、利用することができるものとします。

第10条(知的財産権)

  1. 本制度に関連して当社が申請者又は認定者に提供する一切の資料その他の情報に関する知的財産権は、当社又は正当な権利者に帰属するものとします。

  2. 認定者は、当社の事前の書面による承諾なく、当社の知的財産を利用して派生教材、研修コンテンツその他これらに類するものを作成、販売、提供又は公開してはならないものとします。

第11条(認定の有効期間及び更新)

  1. 認定資格の有効期間は、別添3に定めるとおりとします。

  2. 認定者は、当社所定の更新要件を満たし、当社の指定する時期に、当社所定の方法により、当社が必要と認める情報(以下「更新時登録情報」という。)を提供することをもって更新手続を行った場合に限り、認定資格を更新することができるものとします。

  3. 前項に基づく更新手続を行わない場合、有効期間の満了により認定資格は当然に失効し、認定者は、直ちに認定表示の使用を停止しなければならないものとします。

  4. 認定者は、更新時登録情報に変更がある場合には直ちに当社に対して当該変更内容を通知するものとします。

第12条(認定の停止、取消し等)

  1. 当社は、認定者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、事前の通知催告を要することなく、認定資格の全部若しくは一部を停止し、若しくは取り消し、又は認定表示の使用停止その他必要な措置を講じることができるものとします。
    1. 本規約又は当社所定のルールに違反した場合

    2. 申込情報、申告内容又は提出資料に虚偽があった場合

    3. 当社、当社子会社、顧客又は第三者の信用、名誉、ブランド価値又は権利利益を侵害し、又は侵害するおそれがある場合

    4. 法令違反、反社会的勢力との関与その他当社が認定者として不適切と合理的に判断する事由がある場合

    5. その他本制度の適正な運営に支障を及ぼすと当社が合理的に判断した場合
  2. 当社は、前項に基づく措置の理由を開示する義務を負わないものとします。
  3. 第1項に基づき認定資格が停止又は取り消された場合、認定者は、当社の指示に従い、認定証その他当社が指定する物品又はデータを返還、削除又は廃棄しなければならないものとします。

  4. 本条に基づく措置により認定者に損害が生じた場合であっても、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社は責任を負わないものとします。

第13条(返還・廃棄)

  1. 認定者は、当社から要求があった場合、又は認定資格が終了、停止若しくは取消しとなった場合には、当社から受領した秘密情報、認定資格関連資料、認定証、電子データ及びこれらの複製物を、当社の指示に従い、直ちに返還、削除又は廃棄しなければならないものとします。

  2. 当社は、認定者に対し、前項の措置が完了したことを証する書面又は電磁的記録の提出を求めることができるものとします。

第14条(非保証)

  1. 認定資格は、認定時点において、認定者が一定の知識及び技能水準を満たしていることを示すにとどまり、当社が認定者の業務遂行その他一切の行為を保証するものではありません。

  2. 当社は、認定資格の付与により、認定者に対する業務委託、案件紹介その他一切の取引機会又は就業機会を保証するものではありません。

  3. 当社は、本制度、本試験、研修内容、認定表示その他本制度に関連する事項について、完全性、正確性若しくは有用性を明示又は黙示を問わず保証しないものとします。

第15条(免責)

  1. 当社は、認定資格の取得、更新、停止、取消しその他本制度に関連して申請者又は認定者に生じた損害について、当社に故意又は重過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。

  2. 当社は、認定者と第三者との間に生じたクレーム、訴訟その他の紛争について、その発生原因を問わず、責任を負わないものとし、認定者は自己の責任と費用においてこれを解決するものとします。

  3. 当社は、システム障害、天災地変その他当社の合理的支配を超える事由により、本制度の全部又は一部を変更、中断又は終了することができます。当該変更、中断又は終了により申請者又は認定者に損害が生じた場合であっても、当社は、かかる損害について一切責任を負わないものとします。

第16条(損害賠償)

認定者は、自己の責めに帰すべき事由により当社に損害を与えた場合には、当社に対し、その一切の損害を賠償する責任を負うものとします。

第17条(権利義務の譲渡等)

申請者及び認定者は、当社の事前の書面による承諾なく、本規約上の地位又は本規約により生ずる一切の権利義務を第三者に譲渡し若しくは承継し、又は担保に供してはならないものとします。

第18条(反社会的勢力の排除)

  1. 申請者及び認定者は、自己が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。

    1. 暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)であること
    2. 反社会的勢力でなくなった時から5年を経過していないこと
    3. 反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
    4. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
    5. 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
    6. 自己又は第三者を利用して、詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いる行為をすること
  2. 当社は、申請者又は認定者が前項の表明又は確約に反する行為をした場合には、何らの催告を要さずに、認定申込みの拒絶、認定の停止又は取消しを行うことができ、申請者又は認定者は当該認定申込みの拒絶、認定の停止又は取消しによって生じる損害について、当社に対し一切の請求を行ってはならないものとします。

第19条(規約の変更)

  1. 当社は、製品又はサービス内容の変更、本制度の見直し等必要に応じて、本規約を変更することができるものとします。

  2. 当社は、本規約の変更を行う場合、当社が自らの裁量で決定する合理的な予告期間を置いて当該変更後の内容を当社ウェブサイトへの掲載その他当社所定の方法により通知するものとし、当該変更の効力は、当該予告期間満了時をもって生じるものとします。

  3. 変更後の規約の効力発生日以降に、申請者又は認定者が本制度を利用し、認定資格を維持し、又は認定表示を使用した場合、当該者は変更後の規約に同意したものとみなします。

第20条(存続条項)

認定資格が終了、失効、停止又は取消しとなった後も、第7条第2項及び第3項、第8条、第9条、第10条、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条、第18条、本条並びに第21条は、なお有効に存続します。

第21条(準拠法、協議及び管轄)

  1. 本規約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。

  2. 本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合、当社及び申請者又は認定者は、誠意をもって協議し解決を図るものとします。

  3. 本規約に起因し又は関連して当社と申請者若しくは認定者との間に生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

付則

本規約は、2026年8月18日より効力を有するものとします。

別紙

1. 資格区分及び認定区分

資格区分 認定区分
HUE ERPユーザー支援エンジニア アソシエイト スペシャリスト(※)  
HUE ERPコンサルタント アソシエイト スペシャリスト(※) プロフェッショナル(※)
HUE ERPプロジェクトリーダー アソシエイト スペシャリスト プロフェッショナル

(※)は製品領域毎に認定を行います。なお、製品領域は、財務会計、債権管理/債務管理、固定資産管理、財務・資金管理、購買・調達管理、経費精算の6領域とします。

2.認定表示の使用について

資格区分 認定区分毎の表記
アソシエイト スペシャリスト(※) プロフェッショナル(※)

HUE ERP

ユーザー支援

エンジニア

・HUE ERPユーザー支援エンジニア

又は

・HUE ERPユーザー支援エンジニア アソシエイト

・HUE ERPユーザー支援エンジニア

又は

・HUE ERPユーザー支援エンジニア【製品領域名称】 スペシャリスト

 

HUE ERP

コンサルタント

・HUE ERPコンサルタント

又は

・HUE ERPコンサルタント アソシエイト

・HUE ERPコンサルタント

又は

・HUE ERPコンサルタント 【製品領域名称】 スペシャリスト

・HUE ERPコンサルタント

又は

・HUE ERPコンサルタント 【製品領域名称】 プロフェッショナル

HUE ERP

プロジェクト

リーダー

・HUE ERPプロジェクトリーダー

又は

・HUE ERPプロジェクトリーダー アソシエイト

・HUE ERPプロジェクトリーダー

又は

・HUE ERPプロジェクトリーダー スペシャリスト

・HUE ERPプロジェクトリーダー

又は

・HUE ERPプロジェクトリーダー プロフェッショナル

※【製品領域名称】には、取得した認定資格における当社所定の製品領域名称を記載するものとします。
例:・HUE ERPユーザー支援エンジニア 財務会計 スペシャリスト
  ・HUE ERPコンサルタント 債権管理/債務管理 プロフェッショナル
  ・HUE ERPプロジェクトリーダー プロフェッショナル

3.認定資格の有効期間

認定区分 有効期間
アソシエイト 認定日から1年間
スペシャリスト 認定日から2年間
プロフェッショナル 認定日から3年間